退職した後の手続きは「健康保険」「年金」「失業保険」等があります。
サラリーマン時代はこれらの手続きは会社が行ってくれましたが、退職後は自分で行う必要があるのです。

会社のありがたみを痛感します
また、それぞれ切り替え先によって申請期限や料金に違いがあるので、退職前にじっくりと考えて下さい。

退職後1年目はとにかく出費が多いので、じっくりと比較して選択して下さい
今回は「健康保険」にテーマを絞り、自分の体験をベースに解説します。
退職後に必要な手続き「健康保険」について
退職後の健康保険には3つの選択肢があります
退職後の健康保険には3つの選択肢があります。
- 配偶者等の保険に入る(扶養)
- 任意継続 会社で入っていた保険を継続
- 国民健康保険に加入
配偶者等の保険に入る(扶養)
配偶者が会社員の場合は先ずは扶養に入ることを検討しましょう。

扶養に入るのがお得って聞いたことがあるけど
配偶者の保険に入る(扶養)のは良いことだらけ
扶養に入る方の健康保険料がなくなります。
さらに健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者の要件は原則同じなので、年金の支払いもありません。
しかも、第1号被保険者(配偶者など)の保険料負担は変わらず、扶養に入った方の年金額が減ることもありません。
ただし、配偶者の保険に入るためには収入面の制限が2つあります。
・収入が年間130万円(10万8000円/月)未満であって
・被保険者(配偶者など)の収入の2分の1未満であること
上記の条件を満たしていれば配偶者の保険に入ることが可能です。
ここで注意しなければならないのは、年間130万の収入制限なのですが、1月から12月までの収入ではなく、扶養に入る日から将来に向かって130万を超えないかという考え方が適用されることです。
3月末で退職される場合で既に収入が130万を超えている場合、その年は健康保険の扶養には入れないと勘違いするケースが散見されます。

私も3月末の退職で既に130万を超えた収入があり妻の扶養は諦めて任意継続加入の手続きをしたのですが、後に将来の収入だということを知ってショックを受けました。
雇用保険の失業給付を受ける予定がある場合は注意が必要 雇用保険の失業給付は収入として計算されます。日額3612円(130万÷360)以上の場合は扶養に入る要件から外れてしまうので、給付期間は国民健康保・国民年金に加入する必要があります。 給付期間が終了した際、再度扶養に入るのであれば再び手続きが必要です。 手続きが煩雑になるので配偶者の会社の担当者などと相談して下さい。

退職後すぐに扶養に入るメリットは理解していただけたと思うのですが、実は失業給付を受けている間は扶養に入ることが出来ないルールがあるのです。つまりその間は国保加入が必要なんですよね。

手続きの面倒さよりも節約が大切だからね
任意継続か国民健康保険か
単身者や配偶者の保険に入ることができない人が対象となる残る2つの選択肢、「任意継続」「国民健康保険」を簡単に説明します。
ちなみに何も手続きをしなければ、自動的に国民健康保険に切り替わるそうです。
任意継続
任意継続の保険料は退所時の標準月額報酬から算定された保険料×2となります。
給与明細の健康保険料を確認してみましょう。
在職中は事業所と本人で保険料を半分ずつ負担していましたが、退職後は本人が全額負担するため2倍の料金になるのです。
また、任意継続の保険料には上限があり、令和4年の基準では標準報酬月額が30万円を超える方が適用となります( 協会けんぽの保険料はこちらのサイトで確認できます。令和4年度保険料額表)。
任意継続は加入期間は2年間、途中で資格喪失することは可能ですが条件があります。
詳しい資格喪失の条件について協会けんぽ加入の方はこのサイトでご確認下さい。
国民健康保険
前年の報酬、居住地、年齢、世帯構成によって保険料は異なりので、お住まいの役所に確認をして下さい。

前年の収入で計算するのでヤバいくらい高額です
簡易的にはこちらのサイトで保険料が調べられます。国民健康保険計算機
どちらが安いの
サラリーマンだった方であれば一般的には任意継続にした方が安くなると言われています。
ただし、その人の収入や条件によって変わってくるので事前に調べましょう。
任意継続は退職後20日以内に手続きが必要です。

私の場合ですが、ザックリと計算すると任意継続にした方が年間で20万円以上保険料が安くなるようです。
ポイント
失業給付が終わった後、退職後2年目の収入減少など、保険を切り替えるタイミングがあります。
どの選択が自分に合っているか事前に調べておきましょう。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
コメント